依頼によって制作された作品の著作権は各作品の製作者に帰属します。
以下の商用利用について許可しています。
・依頼作品を利用した動画等制作物を投稿した動画サイトにおけるチャンネルの収益化。
・頭書1の著作物を使用したゲーム(RPGや音楽ゲーム等)やアプリなどの作品の販売。
その他の商用利用についてもU・N・オーエンのツイッターにご一報いただければ基本許可いたしますのでご一報ください。
依頼作品を利用される方はサイト名と著作の表記をお願いします。(楽曲の場合MIXの方の表記もお願いします。)
例1:OP作曲:U・N・オーエン MIX:ころも (配布サイト「The 7th Doll」)
例2:OP:The 7th Doll (作曲:U・N・オーエン MIX:ころも)
表記箇所は作品内、サイト上、付属テキストなどご都合の良い場所にご記載ください。
VRChatのワールドBGMとして楽曲を使用した場合、該当ワールドを使用した第三者製作の動画でBGMが聞こえても問題ありません。
以下
甲=依頼楽曲の製作者
乙=依頼人
第1条 著作権の使用許諾
甲は、依頼により製作した楽曲の著作権について、乙に対しその使用を許諾する。
第2条 第三者に対する使用許諾
甲は、乙の同意を得ることなく依頼により製作した楽曲の著作権について乙以外の第三者にも使用許諾できる。
2.乙は、甲の同意があれば依頼により製作した楽曲の著作権を更に第三者に使用許諾することができる。
3. 乙は、甲の同意を得ることなく第三者に乙が製作した依頼により製作した楽曲の著作権の使用により得られた製品を通じて依頼により製作した楽曲の著作権の使用を許諾することができる。
第3条 編集・改変の許諾
甲は、依頼により製作した楽曲の著作物に対する編集改変につき、乙に対し許諾する。
但し、乙が同編集改変された著作物を主とした製品を販売する場合は、その編集改変の内容を甲に
明示しなければならない。
第4条 販売許可申請等
乙は、甲の同意を得た場合に限り、依頼により製作した楽曲の著作権の使用により得られた製品を販売することが
できる。
2.甲は乙に対し原則として次の場合依頼により製作した楽曲の著作権の使用により得られた製品を販売・収益化することを許可する。
・動画サイトにおける依頼により製作した楽曲の著作物を使用した作品もしくは前記作品を投稿したチャンネルの収益化。
・依頼により製作した楽曲の著作物を使用したゲーム(RPGや音楽ゲーム等)やアプリケーションなどの作品の販売。
3.甲は同著作物販売に関する内容につき、随時乙から報告を求め、又調査を実施できる。
第5条 著作権表記
乙は依頼により製作した楽曲の著作物を使用した作品内もしくは周辺に著作物製作者名と配布サイト名「The 7th Doll」を表記するものとする。
表記は以下の例を参考とする。
例1:OP作曲:U・N・オーエン MIX:ころも (配布サイト「The 7th Doll」)
例2:OP:The 7th Doll (作曲:U・N・オーエン MIX:ころも)
第6条 使用許諾料
乙は、本契約の締結に当たり使用許諾料として、甲が指定した金額を甲に支払うものとする。また、支払いに伴う手数料は乙が負担するものとする。
2.本使用許諾料の支払いは、甲が指定した日付より後30日以内とする。
3.乙は、前項の定める期日までに使用許諾料を支払わない場合は、同期日の翌日から納付の日まで
の日数に応じ未納額につき年40パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に対して支払わなければならない。
4. 支払済の使用許諾料について、甲は契約を解除した場合でも乙に対して返金の義務を負わない。
第7条 楽曲の修正について
乙は甲に対して納品前の楽曲1曲につき3回楽曲の修正を求めることができる。
2.乙は楽曲の修正に必要な限り甲に協力を行う。
第8条 納期について
依頼品の納期については甲と乙が相談の上取り決めることとする。
第9条 不可抗力免責
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、使用機材の故障、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、甲が本件製品を納入できないときは、甲は本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については責任を負わない。
第10条 秘密保持
本契約により知りえた甲乙の個人情報は甲乙共に本契約以外の目的では使用しない。
第11条 紛争解決
売主および買主は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所をもって、第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条 協議
この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合には乙は協議に必要な場合において、甲に協力した上で甲乙協議し定める。
第13条 契約の解除
甲又は乙は、この契約の締結が虚偽の表示その他事実に反する報告に基づいてなされたことを知ったときは、書面による通知をもってこの契約の解除を申し入れることができる。
2.甲又は乙は、前二項に該当する場合において、甲又は乙が故意又は過失があると認めるときは、損害賠償を請求することができる。
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